Washington Attorney General’s Office(AGO、ワシントン州司法長官オフィス)は、 以下のEメールアドレスにて呼出状や訴状を実際に受け取った後にのみ、かかる呼出状や訴状の当初の送達に対する権利放棄書または直接送達の確認書を発行します:serviceATG@atg.wa.gov.権利放棄書または直接送達の確認書は、ワシントン州、州立機関に対して、また公的な立場での州職員に対して起こされた訴訟にのみ適用されます。AGOは、個別に名前が挙げられた被告に対する当初の文書送達を放棄することには合意していません。権利放棄書または直接送達の確認書の内容は、その発行日当日から有効となります、呼出状や訴状をEメールで送付または受信した日付ではありません。 このプロセスによる権利放棄書または直接送達の確認書は、特に呼出状や訴状の受領を確認する際には、副司法長官名で書かれたEメールという形で出されます。送達先Eメールアドレスからの「自動返信」は、権利放棄書または直接送達の確認書とはみなされません。
係争中の訴訟に関連する何らかの送達、あるいはAGOへの一般的な内容を送信する際は、このEメールアドレスを使わないでください。.係争中の訴訟に関するその他の書類提出 (呼出状や訴状の当初の提出は除きます)の場合は、担当の副司法長官にご連絡ください。 消費者クレーム、構成部門の連絡先、または公文書の申請については、www.atg.wa.govにあるAGOのウェブサイトをご覧ください。この権利放棄書は、以後の通知が行われるまでは有効です、また状況によっては修正または更新される場合があります。